【不動産コラム】 新型コロナウィルス感染症関連の給付金 |

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【不動産コラム】 新型コロナウィルス感染症関連の給付金

このたびは、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々、および、
ご家族、関係者の皆様に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、
罹患された方々には心よりお見舞い申し上げます。
最前線で貢献してくださっている医療従事者の方々、介護従事者の方々にも心より感謝申し上げます。

新型コロナウイルスの感染拡大で発令された緊急事態宣言は、大型連休最終日の5月6日に期限を迎えます。
国内の状況は全面解除するにはほど遠く、「延長は不可避」とみられております。

新型コロナウイルス感染症関連の給付金・助成金は、様々なものが発表されました。
ご存知ない方も多いご様子ですので、主な給付金についてご案内させて頂きます。

※ 給付金等の支援策は日々改正されます。
正確な情報は、必ず経済産業省のWebサイトなどから入手をお願い致します。


●特別定額給付金(新型コロナウィルス感染症緊急経済対策関連)
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている方を対象に、
給付対象者1名につき10万円が支給されます。
受給には、郵送、もしくはオンラインでの請求が必要で、請求には有効期限があります。
※各市区町村での郵送申請方式の受付開始日から3カ月以内

●国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをしましょう。
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

●住居確保給付金
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/seikatsu/jiritsu/jukyokakuho.html
仕事を失って家賃が払えなくなった人に、自治体が原則3か月間、一定額を上限に家賃を支給する制度です。
失業した人と同じ程度に収入が落ち込んだ人やフリーランスにも対象が拡がりました。
相談・申請は、区福祉保健センター生活支援課生活支援係で受け付けています。
港北区生活支援課 045-540-2329
書類に不備がなければ給付まで2週間が目安との情報もありますが、
横浜市でも問い合わせが多い為、ある程度の時間がかかることは覚悟しておきましょう。


●生活不安に対応するための緊急措置
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kinkyutaiou3_corona.pdf
公共料金等の支払いが困難になられた方は、多くの事業者が1ヶ月の支払い延長対応を行うことになりました。


●持続化給付金
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
感染症拡大により、50%以上売り上げが減少している事業者が対象となります。
昨年一年間の売上からの減少分を上限として、法人は200万円、個人事業者は100万円まで支給されます。
※補正予算が成立した、翌日から申請可能となります。
一度しか利用が出来ない為、緊急事態宣言の延長が見込まれる現在、申請には注意が必要です。

●生活福祉資金 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/bousai-saigai/hisaisha/keizai/kyufu/seikatufukushishikin.html
休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた特例の貸付を、神奈川県社会福祉協議会が実施主体、各区社会福祉協議会が窓口となり実施されます。
貸付上限10万円(一定条件を満たす場合は20万円)無利子です。

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